1: 名無しのメタバースさん 0000/00/00(※) 00:00:00.00 ID:metaversesoku
まずは、特定の「この絵」と「この広告」が類似しているというのを挙げてほしい。それがないと議論が難しい。
— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) September 6, 2023
しかし、本件は、「この絵」との類似よりも、絵柄全体との類似性が問題になっているのだろう。著作権違反を問うならば、類似性・依拠性が問題になるところ、これまでの法解釈によれば
類似性は満たされないとなる可能性が高い(これに対し、依拠性はまぁOKだと思う。)。
— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) September 6, 2023
普通に考えれば著作権侵害にならないのだが、裁判官がどう判断するかというと、何とか理屈をつけて類似性を肯定するのではないかと個人的には予測している。
参考:https://t.co/47KD1JP7Et
※: 本日のおすすめサイト記事一覧 0000/00/00(※) ID:metaversesoku
個人的には思っている。依拠性が強いと類似性が認められやすくなるという趣旨の文献はある(前田哲男「翻案の概念」中山信弘編集代表『知的財産・コンピュータと法』(商事法務、2016)119頁)。
— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) July 24, 2023
その理屈でいえば、アウトになるんじゃないか(アウトにするべきなんじゃないか)と思う。
AIアイドル(発売中止)の実在アイドルとの比較について、画像を整理した。
— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) September 6, 2023
○さつきあいhttps://t.co/FRkpp5Mphmhttps://t.co/a72yCLEL0zhttps://t.co/kTqzdY1FXm
○実在アイドル(朝倉唯)
「週刊プレイボーイ」2022年1月1日号https://t.co/v0crJvd4Js pic.twitter.com/46aNYrBKas
生成AIによる実写風画像は、一種のイラストのようなもの。同一人物を写真で撮影したものでなく、その「顔」は相互に微妙に異なる。
— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) September 6, 2023
このケースについていえば、実在アイドルの写真との類似性は非常に高いといえるだろう。
4: 名無しのメタバースさん 0000/00/00(※) 00:00:00.00 ID:metaversesoku
私は石恵さんの単行本を買っている読者の一人なのですが、あの広告を見て、てっきり石恵さんが描いた絵だと思ったとは証言できます。絵柄判別は何人かそういう証人がいればできるんじゃないでしょうか。しかし裁判に問うとすると、色々難しいでしょうね。
— 小森健太朗@相撲ミステリの人 (@komorikentarou) September 6, 2023
基本的には、「この絵」に似ているというのが必要です。
— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) September 6, 2023
本質はそうではないんですが、その形をとるのが入口だし、著作権侵害を認めるのであれば、特定の絵に対する侵害の形式を取るだろうなと。
石恵絵のLoraというのは存在していて、今回の広告絵にそれが使われた可能性が高そうにみえるのですが、無断で自分の画風絵を産出できるLora使用が商用であった場合、元の絵師は法的に保護されないんでしょうか?
— 小森健太朗@相撲ミステリの人 (@komorikentarou) September 6, 2023
基本的には無理です。
— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) September 6, 2023
○学習段階
→著作権法30条の4により学習は適法とされる
○生成物による著作権侵害
→生成物が、既存著作物(個別の絵)との関係で、類似性・依拠性があって、はじめて著作権侵害になる
類似性のハードルはかなり高いし、絵柄自体は保護の対象にならない
ありがとうございます。吉峯先生のAI絵に関するレクチャー、機会があれば拝聴したいです。
— 小森健太朗@相撲ミステリの人 (@komorikentarou) September 6, 2023
有料で申し訳ないんですが、こちらなどいかがでしょうか(宣伝)
— 弁護士 吉峯耕平 (@kyoshimine) September 6, 2023
今、安くなってます。https://t.co/ZZrlqYXH4S
それはそうと、話す機会があったら、どこでも話にいきますよ……。
5: 名無しのメタバースさん 0000/00/00(※) 00:00:00.00 ID:metaversesoku
石恵LoRA問題、
— F.T.T.H. (@FTTH) September 5, 2023
これで何らかの(著作権とは限らず)権利侵害が認められた場合、
「Aさんの絵はBさんの絵に似ている」という感想を述べることが個人の印象ではなく権利侵害疑惑の指摘にランクアップするので
云う方も云われたほうも大変なことになりそうだな、とか思った
石恵てんてー、
— ym404 (@ym404) September 6, 2023
・「AI生成イラストを使っているなら余計にタチが悪いのでしっかりお灸を据えてほしい」
→ 適法
・「多数の人が誤解するレベルで模倣するのやめろ‼︎しかも企業が」
→ 適法
でツーアウトって感じ。
「何がどう侵害であるのか」をおそらく理解されていない状態というのが見えてきてしまっているのだけれど、受けてもらえるんやろか…
— ym404 (@ym404) September 6, 2023
石恵先生の享受利用にあたるから証拠がそろえば30条の4の権利制限規定対象にはならないんだろうけど、学習データ開示義務もないし、しらばっくれれば訴訟も難しいもんな…
— 遊離@C102(土)東ロ24b (@commushows) September 5, 2023
やったもん勝ちの胸糞案件すぎる
石恵さんの件が有耶無耶にされるなら"現行法で対処できる"という意見は破綻してる。
— とまと (@kntsm10) September 5, 2023
出力物が似てるか以前にデータを流用するなという話にもなる。
また、石恵さん作品と誤認させるような表示(例えば石恵さんが描きました見たいな表示)をしてたならまだしも、そうでない絵柄が似てるだけの今回は誤認行為とするのも無理があるように思う。
— ノール (@SWkM2E1I0ZfJHLR) September 5, 2023
これは綿〇〇%さんのloraですと言われたら…
— メメント・モリ (@Ji1KxN15VC85UPF) September 5, 2023
あの広告にIllustrator by 石恵とかそれに類する表記をしていたら別ですが絵柄を完全に真似たってだけは無理じゃないですかね?
— ノール (@SWkM2E1I0ZfJHLR) September 6, 2023
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コメント
コメント一覧 (8)
それはそうとして今回の件で著作権侵害が認められるかどうかは今後のAI絵界隈にとって非常に重要な判例となるので、石恵先生とビビットアーミーには是非裁判で真っ向から争って貰いたい
mijikamekarume1
758
が
しました
依拠性だけでは著作権侵害の要件は満たさない
mijikamekarume1
758
が
しました
けどビビアミが「ごめーん」して終わっちゃいそう
mijikamekarume1
758
が
しました
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