1: 名無しのメタバースさん 0000/00/00(※) 00:00:00.00 ID:metaversesoku
AIイラストについて、著作権侵害が無理ならば不正競争防止法という主張がされているらしいが、ちょっとそれは無理筋かなと。
— 弁護士 舟橋和宏 (@LawyerFunabashi) September 7, 2023
著名なり周知なりでの「商品等表示」の冒用等(2条1項1号、同2号)というものがあるけれども、イラスト自体は内容を示すものとして、これにはあたらないだろう。…
相手方も声明を出せということではないし、それは有益化は微妙なところだが、水面下でもきちんとしたお話がなされるとよいなとは思うところ。
— 弁護士 舟橋和宏 (@LawyerFunabashi) September 7, 2023
訴訟自体は本人も望むところではないだろうし、AI対イラストレーターみたいな構図にはなってほしくないと思うばかり。
※: 本日のおすすめサイト記事一覧 0000/00/00(※) ID:metaversesoku
FF外から失礼いたします。
— アオまる🐏Vtuber推し活絵師 (@ao_illust) September 7, 2023
民事には明るくないのでもしよろしければ伺いたいのですが。
AI生成イラストが既存のイラストに依拠して生成されたものであっても、類似していないため著作権法違反とならない場合があるだろうことは容易に想像できるのですが、…
「狙い撃ちLoRAを使われ、自分が制作に関わっていると誤認させる広告を打たれた精神的侵害」とかで賠償請求して、「狙い撃ち学習はしていない」という証明責任をあちらに持たせるという手段はどうなんでしょう。言っていて自分でも無理筋に感じますが・・・
— 賢木イオ@スタジオ真榊 (@studiomasakaki) September 7, 2023
絵師は「自分の絵柄はブランドだ」って信じてるからいけると思ってんのよね。
— カボチャ (@Lantern_pumpkin) September 7, 2023
何度も絵柄に著作権は発生しないし、本当にそう思うんなら商標登録してみろって言ってるんだけど https://t.co/0SYm9286zi
少ない法知識をいろいろ思い浮かべて「あの先生が制作に関わったゲームなんだ」と誤認させる景表法の優良誤認で何とかならないかな…なんとかならないな…みたいに悶々とします。
— 賢木イオ@スタジオ真榊 (@studiomasakaki) September 7, 2023
私の中では間違いなく「悪しき企業広告」なんですけど、対抗手段が「炎上させる」しかないのはやっぱりおかしいなと。 https://t.co/ZIGQhHyvMn
4: 名無しのメタバースさん 0000/00/00(※) 00:00:00.00 ID:metaversesoku
まあできることは極めて限られていますよね。消費者庁に相談は選択肢かなと思っていましたが、不正広告とみなすにはちょっと厳しいかな・・・何より著作権侵害とほぼ言えないのがネックですよね。…
— 賢木イオ@スタジオ真榊 (@studiomasakaki) September 7, 2023
法的にほぼ決着がついている問題に感情的な評価以外の要素を持ち込むほうが後々に遺恨を残しかねないと思います。
— oj ⋈ (@saunatatetai) September 7, 2023
あんな広告が横行しちゃうと完全に法の欠缺になっちゃうし、AIユーザーのイメージもずっと悪いままなので、ああいうフリーライドは許されないようなルール作りが必要だとはっきり思っています。
— 賢木イオ@スタジオ真榊 (@studiomasakaki) September 7, 2023
自分は、よくネタにされる風俗店の看板のようなものとして流すしかないかと思います。仮に規制するとなると絵柄規制、二次創作規制の方向しかやり方が思いつきませんが、そういうのは御免被るという考えです。
— oj ⋈ (@saunatatetai) September 7, 2023
絵柄規制も二次創作規制もありえないのは当然ですし、だからこそ絵柄やアイデアは著作権法で保護されないのが大前提なのですけど、今回のようなひどい事案でもAIユーザーが「法的に勝ちなのだから我々の勝ち、ガタガタ言うな」的な態度を示せば、いつまでたっても世間の理解は得られないままだと。
— 賢木イオ@スタジオ真榊 (@studiomasakaki) September 7, 2023
5: 名無しのメタバースさん 0000/00/00(※) 00:00:00.00 ID:metaversesoku
イラストレーターさんのイラストに似たAI絵について「不正競争防止法違反!」とのご意見が流れてきますが、不正競争防止法違反を主張するのは難しいのではないかと思います。
— 海老澤美幸 ebisawa_miyuki (@ebisawa_miyuki) September 7, 2023
AI絵にパクられた場合でも著作権侵害かを検討し、画風しか似てない(表現自体は似てない)場合は侵害に当たらないといえそう
同じ事案かな?これは同感。テック界隈だと割と何でも不正競争防止法で扱う感覚があるけども、幅広くはあるが意外と狭いのだよな。そもそもイラストだと著作権観点で侵害とみなせないものが不競法で問題となるかというとなぁ。 https://t.co/FDIdTMpLk6
— Shuji Sado (佐渡 秀治) (@shujisado) September 7, 2023
不正競争防止法でパクられた系でいくなら不競法2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為ってので行くことになりそうだけど、これ著作権法で言えば表現上の本質的特徴を満たすレベルじゃないと該当しないはずだからまずもって不正競争防止法でも無理なはず。 https://t.co/ATsLhT56sy
— ノール (@SWkM2E1I0ZfJHLR) September 7, 2023
某広告AI疑惑の件で、不正競争防止法違反じゃないかといった言説を見たが、そもそも不正競争防止法で不正競争と定義されているのは本当に何も統一性のない行為なので、2条1項何号に該当するかを明確にしないと中身がまるでないです。
— みやび (@miyabi81918600) September 6, 2023
なんか悪い事して違法なんじゃないの、程度の意味しかない。
不競法2条1項3号が保護しているのはあくまで「形態」なので、皆さんが想定されてるようなイラストそのものは基本的には保護対象から外れるかと思います。 https://t.co/9qgBRFGpkq
— 海老澤美幸 ebisawa_miyuki (@ebisawa_miyuki) September 7, 2023
ありがとうございます!
— 海老澤美幸 ebisawa_miyuki (@ebisawa_miyuki) September 7, 2023
意匠は適用範囲を拡大している(UIデザインや内装など)ので、不競法2条1項3号の保護対象からはやや離れてきている感がありますね。
画像の保護については、前回の法改正で実施規定もあわせて整備しましたので、今、世界の中でも一番実効性のある法律になっていると思います
— 山並 (@kazenoutage) September 7, 2023
内装は組物の意匠を延長したような規定ですが、建築物の保護と相まって、意外と扱いにくい状況ではあります
ただ、物品の保護という範囲にはとどめてます
不競法2条1項3号は、対象を商品としています。ここでいう「商品」は,「市場における流通の対象となる物(現に流通し,又は少なくとも流通の準備段階にある物)」(東京地判平成27年(ワ)第7033号)なので、そもそもイラストが商品にならないように思いますね。 https://t.co/17XH5CmZNF
— みやび (@miyabi81918600) September 7, 2023
そして商品=物なので「商品の外部及び内部の形状」(不競法2条4項)という概念が出てくる。イラストを2条1項3号に当てはめるのは文言的に無理に思います。
— みやび (@miyabi81918600) September 7, 2023
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コメント
コメント一覧 (9)
mijikamekarume1
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どうこう論じてる内に、クリーンなAIが実用的になって有耶無耶に解決するんやないか
mijikamekarume1
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このセンセがおらんかったら同系統AIの絵が産まれなかったのやろ?
んで稼ぎはこのセンセには発生せんのや
もう意匠登録可能でええやん
mijikamekarume1
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ほんと不愉快なんだよあの広告
mijikamekarume1
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